シロアリNG!国交省が自治体に示した空き家判定基準の指針案
今日(平成27年4月20日)の読売新聞の1面に「空家対策特別措置法(特措法)」のニュースが載っていました。いよいよ、老朽化が激しい空き家は強制解体されるのでしょうか。
特措法は平成26年11月27日に公布され、平成27年2月26日から一部施行されます。
近隣に迷惑がかかりそうな空き家を「特定空家」に指定し、持ち主に対して解体を勧告したり、固定資産税の優遇措置の対象外にしたりできます。
その権限は市区町村などの自治体に与えられていて、今回は5月の前面施行を前に国交省が全国自治体に特定空家判定基準の指針案を示したようです。
特定空家判定基準の指針案
読売新聞によると以下のように書かれています。
解体勧告などの対象となる空き家の主な判断目安
- ゴミの放置や投棄で多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障がある
- 建物の傾きが20分の1を超える(高さ3mなら屋根のずれが横に15cmを超える状態)
- 土台にシロアリの被害がある
- 立ち木が建物を覆うほど茂っている。道路にはみ出した枝が通行を妨げる
- 「トタン屋根や看板などが落ちそう」「ベランダが傾いている」など見てわかる
- 多くの窓ガラスが割れている
この他、「(強風などで)屋根や外壁が落ちたり、飛んだりする恐れがある」「柱などに亀裂がある」などの状況を具体的に示したそうです。
屋根や外壁の劣化を調べる方法も打音検査まで行う必要はなく、目ではがれ具合などを見て腐食などが確認できれば足りるとのこと。
たしかにこれは放置してはいけないレベルですね。持ち主にとっては大切な空き家も、この指針ぐらいまで老朽化すると近所の人にとっては大迷惑です。
冬には重い雪が積もる豪雪地帯や、風致地区など景観や町並みを大切にしているエリアは勘案するようなことも書いてありますので、そういうエリアは少し厳しくなるかもしれないです。
売らない空き家は特措法に関係なく老朽化を防ぐ管理をしよう
世の中いろいろな事情の空き家があると思います。
中にはやっとマイホームを建てたのに急に転勤が決まって泣く泣く無人になった家や、何世代も住み続けやすやすと売れない家もあると思います。
そういう家ならまた住む日が来るまで空き家で置いておきたいところですが、家の老朽化は無人の方が進むこともありますので対策が必要です。
うちの実家も一時空き家になっていましたが、庭の草は生え放題。猫が勝手に上がりこむ。裏の家が勝手に越境して畑を広げるなど散々でした。
売らない空き家は、特定空家に指定されるされないに関わらず、老朽化を進行させないように管理する方がいいです。
売れる空き家は早めに売る
空き家は放置すると「売れない」「貸せない」「住めない」家になります。せっかくの資産をみすみす老朽化させ無価値にするのはもったいないです。
ちゃんと維持できず持て余すぐらいなら、思い出の詰まった家を他の誰かに譲って使ってもらうのもひとつの選択肢です。
売ると決めたときは、大事な家と土地をちゃんと適正な価格で売りましょう。不動産屋に足元見られてはいけません。
家を少しでも早く高く売るコツは、少なくとも3社以上の不動産屋さんに査定してもらって、面談した上で業者選択することです。
売却査定額は不動産屋さんによって大きく違います。1社に相談して査定額が低かったからといって諦めてはいけません。
近所の不動産屋さんに任せっきりで2年間売れなかった私の自宅も、複数社に査定を依頼したことで、3ヵ月後に高値で売ることができました。
私が使った一括査定はここです。
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